固定資産税の還付イメージ

1. 今あなたが払っている固定資産税は高過ぎると思いませんか?

  • アパートやマンション、駐車場を経営していたりして、固定資産税が高いなぁとお感じになったことはありませんか?
  • もしかして、毎年、役所から送られてくる課税明細書をほとんど見ずに納税していませんか?
  • ちゃんと課税明細書の中身を確認したことはありますか?
  • もし固定資産税が間違っているとしたらどうしますか?

たとえ間違っていたとしても、なにもしなければ、決して役所は税金を減額してくれません。行政側への還付も地方税法の規定では原則5年しか認められておりません。そのため納税者である皆さんも自助努力で確認することが大切です。
しかし、一般の方が固定資産税について調査するのは大変困難です。固定資産税還付チェックサービスでは、診断料や手付金等は一切いただきません。チェック後、当職で実際に過払い金の還付請求の業務を行い、固定資産税還付もしくは減額となった場合にのみ報酬が発生する完全成功報酬型のシステムです。また、報酬は、還付(減額)金の中からお支払いいただきますので、お客様の持ち出しはありませんもちろん、適正化チェックのみのご依頼であれば完全無料ですので、まずは、還付の可能性があるかどうかだけでもチェックしてみたいという方は、お申込みフォームへ必要事項をご記入の上、お申込みください。税理士の木全が後日連絡させていただきます。

2. 固定資産税還付のチェックポイント

土地の課税ミスを探す一番簡単な方法は、住宅用地の軽減特例の適用がされているかどうかをチェックすることです。
土地の課税ミスの多くが、この軽減特例の不適用により発生しているため、ここで軽減特例の知識を深めておきましょう。
自宅やアパート・マンションが建つ土地は住宅用地と呼ばれ、固定資産税・都市計画税の軽減特例が用意されています。

特例 税金の種類 内容
小規模住宅用地 固定資産税 住宅1戸につき200㎡までの部分の土地評価が1/6になります。
都市計画税 住宅1戸につき200㎡までの部分の土地評価が1/3になります。
一般住宅用地 固定資産税 小規模住宅用地以外の残りの土地は土地評価が1/3になります。
(ただし、建物の延床面積の10倍まで)
都市計画税 小規模住宅用地以外の残りの土地は、土地評価が2/3になります。
(ただし、建物の延床面積の10倍まで)

3. 住宅用地の軽減特例

ここでいう「住宅1戸につき」とは、自宅であれば「住宅1戸」、6世帯のアパート、マンションであれば「住宅6戸」という考え方になります。
なので、6世帯のアパートであれば、6戸×200㎡で、1200㎡まで土地評価が1/6になります。
なお、「住宅」には、老人ホームや社員寮なども「住宅」に含まれます。
また、店舗付き自宅、テナントとレジデンスの併用ビル・マンションなどの併用住宅は、住宅部分の割合によって、住宅用地率が変わります。

併用住宅の種類 住宅部分の割合 住宅用地率
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上~1/2未満 50%
1/2以上~3/4未満 75%
3/4以上 100%
上記以外の併用住宅 1/4以上~1/2未満 50%
1/2以上 100%

4. 評価減の例(他にも色々あります)

(例1)土地300㎡ 建物200㎡ 自宅の場合

固定資産税:200㎡までが1/6評価、残り100㎡が1/3評価
都市計画税:200㎡までが1/3評価、残り100㎡が2/3評価

固定資産税の評価減の例1

(例2)土地1000㎡ 建物200㎡ 自宅の場合

固定資産税:200㎡までが1/6評価、残り800㎡が1/3評価
都市計画税:200㎡までが1/3評価、残り800㎡が2/3評価

固定資産税の評価減の例2

(例3)土地1000㎡ 建物300㎡ アパート6戸の場合

固定資産税:1000㎡が1/6評価
都市計画税:1000㎡が1/3評価

固定資産税の評価減の例3

小規模住宅用地の軽減特例は、住宅1戸につき、200㎡まで1/6評価減が行えます。
アパート6戸ですと、6戸×200㎡で、1200㎡までが1/6評価減になります。
よって、1000㎡の土地すべてが1/6評価になります。

5. 固定資産税が戻る土地(節税)の例

下記のような土地であれば固定資産税が戻るかもしれません。

(1)マンション・アパートの隣接駐車場

固定資産税の評価減の例3

(2)表通り(12万円)と裏通り(6万円)に面する土地

固定資産税の評価減の例3

(3)昔はお店、今は住宅になっている土地(役所に未届け)

固定資産税の評価減の例3

(4)マンションビルの所有の土地で、店舗事務所であった。今は賃貸住宅に改修

固定資産税の評価減の例3

その他に次のような土地も還付できるかもしれません

  • 所有する土地の形が、綺麗な長方形ではない不整形である
  • 所有する土地の中に、高低差や崖になっている部分がある
  • 所有する土地の間口が小さい
  • 所有する土地が道路に面していない
  • 所有する土地の中に道路を含んでいる
  • 所有する宅地の中に、畑や雑種地が混在している
  • 所有する敷地が駐車場と隣接している
  • 所有する土地が、隣との境界がフェンスなどなくて不明確である
  • 所有する土地上に、今は使っていない古い店舗がある
  • 昔古屋を取り壊し、今は駐車場にしている
  • 実際は駐車場として使用しているのに、課税明細書を見たら「宅地」となっている
  • 広い敷地内に、二世帯住宅を建てて住んでいる
  • 所有する土地上に、昔事業用で使っていた倉庫や建物がある
  • 固定資産税の課税明細について確認したことがない

建物の場合(家屋・建物の場合)

  • 税額で1棟500万円以上、毎年払っている
  • 所有する家屋が、建築当初の評価額が1棟で2億円以上である
  • 最近、店舗あるいは事務所を住居用に変更した
  • 建物内に商業スペースと住宅スペースが並存している
  • 事業用建物として使用しており、償却資産の申告もしている

6. どれくらい還付されるのか

払いすぎた固定資産税はどれくらい還付されるのでしょうか。

固定資産税が再評価され減額になった場合、過去に支払ったものに関しては地方税法に基づいて最大5年間分(*市町村によっては10年20年)の「過払い固定資産税」が還付されます。

さらに、一度固定資産税額が見直されれば、以降も見直された額で支払えば良いことになります。

7. 固定資産税還付までの流れ


お申込み

申込みフォーム、又はfaxより見直し診断を申込み下さい。

必要書類をご送付ください

【必要書類】

  1. 固定資産税課税台帳(名寄帳)なよせちょうの写し・・・役場でもらえます。
  2. 土地形状がわかる地図(市役所所有の地番図、評価図または公図) 地番図、評価図は市役所、公図は法務局で入手可
  3. 利用形態がわかる地図(住宅地図、インターネット地図)
  4. 固定資産税路線価図(全国地価マップから印刷 http://www.chikamap.jp/

現地立ち合いが必要な場合は所有者様にご連絡いたします。

固定資産税見直し節税診断の結果ご報告。

必要書類受領後、約2週間をめどに固定資産税還付チェックの結果をご報告いたします。


ご契約

「固定資産税還付請求税務代理業務」をご締結いただきます。

役所に還付申告書を提出します。

期間は行政側の対応により数ヶ月程度の期間がかかります。

還付・減額確定

お客様へ「通知書」が届いた後、還付がある場合にはお客様の指定口座に振り込まれます。

報酬のお支払い

還付金受領、または減額確定後、下記の成功報酬をお支払いいただきます。

  • 5年分以上の還付金が有る場合(未納税金に充当された場合も含みます)
    還付金合計額の50%(税込)
  • 5年分に満たない還付を受けた場合
    還付金合計額の50%+次年度以降の年間軽減額の50%=合計5年分の還付金・軽減額の50%(税込)
  • 還付なしの場合
    成功報酬はいただきません。ただ過去に未納等があり、還付されなくても軽減額が未納税額に充当された場合、軽減額の50%(税込)