7. 就業規則に取り込むべき改正事項は

事業主に不利になる改正でも必ず取り入れる

  就業規則に取り込むべき改正事項には、事業主側に有利な改正(規制緩和) と労働者保護のため事業主に不利な改正(規制強化)の2種類があります。

改正情報を就業規則等に取り込む時期について、社員側に有利になる規制強化型の法改正の場合は、法改正の施行期日より早めに企業が実施しても問題ありません。定年年齢の延長やかつての週40時間制の施行などは、社員側に有利な改正でしたので、改正法の施行期日より前に変更することができます。

これとは逆に、事業主側に有利になる規制緩和型の法改正の場合では、法の施行期日以前に就業規則等を改正することは、法令等の根拠がないまま社員に不利益を与える可能性がありますので、事前変更はできません。
最近では、有期労働契約の上限期間の延長がこれに該当します。

当然のことですが、事業主に都合のよい改正だけを取り込むことはできません。

就業規則に取り込むべき主な改正事項は

就業規則に取り込むべき主な改正事項は、図表6のとおりです。

【図表6 就業規則に取り込むべき主な改正事項】

項目 改正事項
新設の労働契約法
(平成20年3月1日施行)
  1. 雇用契約はできる限り書面で行う
  2. 就業規則の一方的な不利益変更を禁止(これまでの判例を条文化)
  3. 事業主の解雇権濫用は無効
  4. 有期契約の途中での解雇禁止
改正パ-ト労働法
(平成20年4月1日施行)
  1. 労働条件の文書交付の義務化
  2. パ-トの待遇についての説明の義務化
  3. 正社員と同一労働であれば原則同一待遇
改正最低賃金法
(平成20年12月4自施行)
  1. 違反の罰金の上限額大幅アップ
  2. 障害者の適用除外制度廃止
  3. 月額、週額、日額を廃止し、時間額のみ

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