厳しい就業規則作成
6. 就業規則の未作成・内容不備が引き起こすリスクは
未作成や内容不備はトラブルの元
就業規則が未作成であっても内容不備であっても、毎日働き給料がもらえれば社員にとって特に問題がないようにみえます。事業主も、雇い入れた社員が決まった時間に出社し、所定の業務を滞りなくこなしてくれれば、わざわざ就業規則などという堅苦しい話を持ち出さなくてすみます。
しかし、わが国の法律ではこのような考え方を許してはいません。労使が納得しているから問題ないというのは、飲酒運転やスピード違反も捕まらなければ無罪といっているのと同じです。
未作成や内容不備は社員のやる気をなくすこともある
規定が不備であるとか、就業規則自体が未作成というときは、事業主やベテラン社員が当たり前のこととして理解しているようなことでも、新人はできるはずもなく、その上、できないことやしないことについて意識を持ちません。決して仕事をサボっているわけではないのに注意を受けなければならないようでは、やる気をなくしてしまいます。
また、現実に発生したり、また職務上発生しそうなトラブルを解決するためにも、予防と教育目的のために事前に予測できるところを就業規則で規定しておくことが肝心です。

問題社員への対応が困難になることもある
最近の労務管理の最も大きな悩みは、一部の若手社員の業務遂行能力の低さと会社の方針に従わない不適格者の増加です。
この手の社員は、自分には甘い割りに、物事を他人のせいにすることだけは長けています。労働関係法令も事業主より熟知していることもありますので、社員が法令に抵触する場合は指導や監督をせざるを得ません。こんな対応に苦労している事業主は枚挙に暇がありません。