経営者の皆様へ会社の就業規則不適格社員から会社を守りましょう

ブラック企業

 会社は、最近では経営者はブラックだと悪口を言われてます。
なぜなら一部の会社は残業代不払い、賃金不払い、有給休暇なし、不当解雇などがあるといわれるからです。 もしブラックな会社が労基署の調査を受けたらどうなるかは明白です。顧問税理士も、監督署の臨検調査にはほとんど無力です。なぜなら税理士は労働法規関連には労務知識が少ないので違反の事実が見つかれば、反論しようがないからです。
さらに余計なお金を支払うことになり、会社の資金繰りが悪化し、善良な社員が迷惑します。
そこで会社を守る道具が、経営者のポリシーを濃厚に反映した「就業規則」なのです。これが損を少なくする「就業規則」です。

ブラック会計事務所イメージ

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務を負い、作成または変更した就業規則を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出る義務を負います。社員10人未満(パート・アルバイト含む)の会社では、就業規則を作成届出する義務がないのですが、社員を正当に解雇したり、懲罰を与える場合には、就業規則で処分することができます。
つまり社長のポリシーを反映した就業規則が効力を発揮するのです。
会社の生産性アップが金儲けにつながるもとになるのです。
なぜなら会社にとって一番重要なものは、お金と利益だからです。

サービス残業の悩み
残業イメージ

将来あると言われる中小企業に転職しました。しかし、もう辞めたいです…… 理由は、

  1. 社長が非常識(お客様に対して、上から目線。相談に来ているお客様を会議室に放置し、デスクで自分の仕事をする。)→お客様を大事にしない会社はお客様に捨てられる。
  2. 求人と条件が違う(求人の給料より下げられた。残業代支給となっていたが出ない。休日出勤しても手当てなし。)→約束違反は求人だけに限らず、取引条件も信用できない。
  3. 始業時間に誰も来ない(全員10分程遅刻する)→やる気のない不適格役員・社員の会社に未来なし。
  4. 期限を会社が守らない→約束を守れない会社は社会から信用されない。
  5. こんな会社で働いていても、成長出きるのかな?と感じました。
    年収も200万を下回りそうな感じですし、結婚してもらえるかどうかも不安で仕方ありません。
    →カネが無いのは最悪。もはや会社とは言えない。

こんなブラック会社に慣れると、社員もいつのまにか不適格社員に変身していくのです。

これは多くの中小企業の会社の社員がインターネットで語っていたことなのです。 働く気のない社員がいれば、会社が倒産するかもしれません。 それ故、彼らも早晩「不適格社員」になる可能性があります。

不適格社員とは

不適格社員とは行っている業務の内容や主張が常軌を逸している不適格な社員のことです。常識的に考えてありえない要求や主張を繰り返すことで、業務を停滞させる恐れがあります。 不適格社員に共通する行動として「自己主張が激しく、自己中心的な考え方を振りかざす」ことが挙げられます。自分中心に物事を考えて独断専行で物事を進めていき、周囲への影響や迷惑を顧みないという点が、どのような不適格社員にも共通の傾向として見られます。

不適格所員のイメージ

不適格所員の分類

不適格所員1:給料泥棒
不適格所員2:仕事サボる
これらの社員はネットの悪い影響を受けて、どんどんブラック化していくのです。
こういう社員は、がん細胞は切除しないと治らないと同様に、会社と社員をブラック化(悪化)するため切り取る必要があります。
不適格所員1:給料泥棒

給料泥棒社員

  • 「上司の指示や方針に文句ばかり言って、仕事をなかなかしない女性がいます。勤続年数だけは長いので、あまり上司も強くは言えず、お局様状態です。上司の目が光っていないときは携帯ゲームとかやってます。まさに給料泥棒」
  • 「会社の就業時間中に、インターネットの中継で野球のデーゲームを堂々と見ている社員がいました」
  • 「自分自身の体調が悪いことを理由に、会社の制度を利用して極力働かないで収入を得ている人」
  • 「会社のオーナー。基本職場でずっと寝ています。体型も体臭もモンスターです。何をしに職場に来ているのかわかりません」
  • 「全く仕事能力がなく職場でも窓際扱いされている人が『この仕事っていいですよ。仕事をできないふりをしていると仕事が回ってこなくなって暇になる。それでも他人と同じ給料もらえるんですから』と言っていた。そういう私たちの職業は公務員。本気で言っているのか? それとも負け惜しみか? どちらにせよ給料泥棒なのは間違いないです」
  • 「タイムカードだけ押して仕事中行方不明、時間を過ごしたら帰る同僚」
  • 「日中は仕事せず、机の上で頬杖ついてぼんやりしている。電話は真っ先に出るが、業務知識不足でまともに回答できない。すぐ保留にし、だれかれ構わず大声で電話の内容を聞いて回る。しわ寄せを食っている部下が注意したところ『お前をいられなくしてやるぞ』と恫喝。こいつにだけは関わりたくない!」
  • 「外回りの営業中に健康ランドでひとっ風呂入り、生ビールを楽しんでるやつがいます」

仕事中にスマホゲームをしたり、ボーっとしたり、タバコを吸いに出かけたり、行方不明になってみたり…。みんなと同じ給料をもらっているのが納得できないようなおさぼり不適格社員は意外と多いです。職場の士気も下がるし、はっきり言って迷惑です!

不適格所員2:仕事サボる

仕事サボる社員

  • 「仕事はしないくせに、上司にはごまをすり、同僚がミスをすると文句を言ったり、後輩にはいじめに近いことをする人がいる」
  • 「有休フル消化して、欠勤に突入しているのに、『クビにできるもんならやってみろ』と居直っている社員がいる」
  • 「ある社員は、自分の気に入った仕事しかしません。たとえば仕事を任されて納期に間に合わないとなると急に腰が痛くなったり、グループの協力が足りないと言いふらしたりします」
  • 「何かにつけて『労災』とか『労働基準局に行く』など上司を脅かす社員。別部署なので良かったが、正直うざい」
  • 「とにかく一日中文句しか聞いたことがない、と思う位に他の社員の文句ばかり言っている。それでもって勤務態度も悪く、定時には帰り、飲みに行っては翌日遅刻する。なのに評価はそれほど悪くなく、一定のポジションにいる。ある意味ゴキブリ社員なのかと」
  • 「自分には甘く他人に厳しい人がかなりいますが、他のメンバーが助けてくれなかったから失敗したと開き直る社員がいた」

人には厳しいのに自分には甘いモンスター。「文句ばっかり言ってないで自分がやれ!」と言い返したくなりますね。先輩や同僚だろうと後輩だろうと、仕事の成果を出せない社員は不要でしょう。

不適格所員3:礼儀知らず

礼儀知らず社員

  • 「勤務態度がひどく、特に人との接し方がめちゃくちゃな若手。敬語は、ほとんど使えません。日本人とは思えない。」
  • 「新入社員で入ってきたばかりなのに、残った仕事をそのままにして、上司の許可も得ずに勝手に退社し、翌朝は平然と始業時間ぎりぎりに出社。上司や同僚に挨拶もせずに着席して平然としている。何と礼儀知らずにも程がある」
  • 「何でも『それは職務命令ですか』と聞く新入社員がいます。どのように対応すべきか…クビにして欲しいと思う。」

「挨拶なし」「敬語も使わない」「平気で仕事を残して勝手に帰宅」など、不適格な新入社員の目撃情報も多く寄せられました。仕事の前に礼儀を学んでほしいですね。人間・社会人としての常識に欠ける人は会社に不要です。

不適格所員4:常識はずれ

常識外れな社員

  • 「会社にペットの子犬を連れてきた社員がいた。部屋に留守番させとくと熱中症になるかもしれないということでした…子犬のような下等動物は不潔極まりないのに気がつかない」
  • 「新入社員が会社にローラーブレードで出社してきた。会社には社則があり、徒歩、自転車、自動車での通勤しか認められていないにもかかわらず」
  • 「ある女子社員が『靴ずれが痛いので早退したいのですが』、と掛け合ってきた時は驚愕した」
  • 「自分のブログで会社の悪口を書き込んでいたことが発覚し、社内で大騒ぎになりましたが、本人はまったく反省の色なし」
  • 「とにかく有給を使いまくる同僚。一番びっくりしたのは、会社に出て来て突然紅葉を見たいと行って早退したことです」
  • 「体調が悪くなったり、精神的にまいったことをやたら会社のせいにして、親まで使って文句を言い、裁判沙汰にしようとする社員」
  • 「営業で得意先回りをしていた社員の一人が得意先の女性社員を口説きまわっていた。そのわりには営業成績も良く、女性を口説き落とす確率も高かったから、正直うらやましい思いも。しかし何しに会社に来ているんだろう。」
  • うつで休職を繰り返し、休んでいるときにはパチンコ屋で遊んでいる社員。他の社員が見たら、サボり病と思う。

注意しようにも常識のない相手に通じるのか、あるいは逆恨みされてしまうのではと思うと、なかなか言いづらいですよね。会社という組織の中で権利や権限を主張するならば、自分が会社に対して果たすべき「義務」があるということもわかってほしいものです。

不適格所員の法的対処

不適格社員への対応策

不当発言や行動は基本的に他の社員に被害を及ぼします。 もし限度を超えている場合で、しかも就業規則上可能なら始末書を書かせましょう。 就業規則上であれば、不適格社員が何を言っても規則上の定めが正当である限り会社が不利になるという事はありません。

  • 不満爆発が特徴の不適格社員には法的目線で対応すること
  • 厳格な就業規則を制定し厳しく運用し、その不適格社員を正しくさせ、それでもダメなら追放も考えること
不適格所員のダメージイメージ

不適格社員の特徴と対応策についてみていきましたが、いかがでしょうか。
不適格社員の過失や対応策に追われるぐらいなら最初から採用しないのがベストですが、社員が不適格社員になった場合には、とにかく相手と立ち位置が違う前提で相手と接する事が何より大切です。
そしてそんな不適格社員を採用しない為にも、入社前に履歴書や経歴書のチェックは怠らないようにしていきましょう。
 社長は法律だと大言壮言する人がいますが、はっきりって「大マヌケの言」です。
不当に解雇した社員と労働裁判などで争えば、大多数の確率で敗訴し、多額の賠償金を払わされることになります。会社から不要な「お金」を流出させることは、資金繰り上望ましくありません。
 厳しい就業規則を適用し、利益とお金を拡大して秩序ある組織運営をしていくことが、不適格社員退治の第一歩であることを忘れないでください。

 

御社の中に不適格社員は生息していますか。
モンスター汚染度のチェックリストです。

  • 入社後に会社から求められた誓約書を提出しない社員がいる
  • 口が達者で手が遅い社員がいる
  • あまりに勤務態度が悪いので上司が注意したら、上司に逆ギレしてくる社員がいる。
  • 勝手に残業(生活残業)する社員がいる
  • 会社のカネを誤魔化す社員がいる
  • 外出したら戻ってこない社員がいる
  • 室内でタバコ休憩が多いし、やたらと長い社員がいる
  • 上司に刃向う、無視する社員がいる
  • 法律を自分勝手に解釈する社員がいる
  • 何かと「労基」へ駆け込む社員がいた、あるいはいそうだ。
  • 会社(公の場)と自宅(私的な場)の区別が全くできていない社員がいる。
  • 遅刻、打刻忘れが常習である社員がいる
  • 戦術服装・髪型が問題の社員がいる
  • 会社の規則に全く従わず、自分のルールで動いている社員がいる。
  • 同僚や所長の悪口ばかり言いふらしている社員がいる。
  • 退職時に「年休」のことでごねる社員がいる
  • 退職後に「不当な未払い残業代」を請求する社員がいた、あるいはいそうだ。
  • 退職後に「辞職ではなく解雇だ」と言い張る社員がいた、あるいはいそうだ。
  • パワハラやモラハラ社員がいたあるいはいそうだ。

この中の項目に一つでも該当する社員がいれば、御社はモンスター天国です。
少なくとも不適格社員が1人はいます。

就業規則は、その記載方法にある程度のルールが法令上定められています。また、読みやすく書くための記載方法も概ね決まっているため、これから就業規則を作成したり変更する予定のある会社は、書式集などを参考に作成することもよいでしょう。
しかし、あくまで作る就業規則は自社のものであり、市販の就業規則がそのまま使えるわけではありません。

自社の仕事内容、勤務形態、労働時間、賃金や退職金など、市販の就業規則がそのまま使える会社はむしろ少ないはずです。
そのまま使ってしまった場合、どんな不都合が考えられるのでしょうか。

不適格社員がやりたい放題して、会社の中が混乱する恐れがあります。

当社のサポート

  1. 就業規則の作成は、税理士・特定社労士の木全美千男が行います。
  2. 当社では社長のお悩みを伺ったうえ、厳格な会社用の規則を作成いたします。
  3. 個別の社員に対して厳しい対応をするには、社長とともに、適法かつ社長の意に沿うような迅速な対応をいたします。
  4. まずはご相談ください。当社もしくは御会社にて相談行います。

相談料 1時間1万円(税込)です。
ご契約された場合の報酬料金は社員等の人数別に区別してあります。
当会社は期間限定(6ヶ月から1年間)でコンサルタント契約をいたします。或いはスポットで作成いたします。

ご契約された場合の報酬料金表(毎月)

人員
報酬月額
~9人
60,000円
10~19人
70,000円
20~29人
80,000円
30~49人
90,000円
50~69人
100,000円
70~99人
120,000円
100~149人
150,000円
150~199人
180,000円
200~249人
200,000円
250~299人
250,000円
300~399人
300,000円
400人~
応相談

※上記報酬額に別途消費税がかかります。

就業規則の相談から作成、届出まで、上記の料金表を元に相談に応じます。

  1. 賃金・労務管理に関する相談・指導・調査・立案
  2. 上記人員は役員・社員・パートの総数です。
  3. 名古屋から30km以上の場合は、旅費・交通費の実費を加算します。
    労働組合(ユニオンを含む)がある場合は上記報酬に3万から10万円を加算する。
    就業規則賃金規程等の作成含みます。
  4. 一気に就業規則を作成したい場合にはご相談ください。
  5. 報酬料金についてはご相談に応じます。(スポットの場合)
就業規則作成の
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