会社は、最近では経営者はブラックだと悪口を言われてます。
なぜなら一部の会社は残業代不払い、賃金不払い、有給休暇なし、不当解雇などがあるといわれるからです。
もしブラックな会社が労基署の調査を受けたらどうなるかは明白です。顧問税理士も、監督署の臨検調査にはほとんど無力です。なぜなら税理士は労働法規関連には労務知識が少ないので違反の事実が見つかれば、反論しようがないからです。
さらに余計なお金を支払うことになり、会社の資金繰りが悪化し、善良な社員が迷惑します。
そこで会社を守る道具が、経営者のポリシーを濃厚に反映した「就業規則」なのです。これが損を少なくする「就業規則」です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務を負い、作成または変更した就業規則を行政官庁(労働基準監督署長)に届け出る義務を負います。社員10人未満(パート・アルバイト含む)の会社では、就業規則を作成届出する義務がないのですが、社員を正当に解雇したり、懲罰を与える場合には、就業規則で処分することができます。
つまり社長のポリシーを反映した就業規則が効力を発揮するのです。
会社の生産性アップが金儲けにつながるもとになるのです。なぜなら会社にとって一番重要なものは、お金と利益だからです。
将来あると言われる中小企業に転職しました。しかし、もう辞めたいです…… 理由は、
こんなブラック会社に慣れると、社員もいつのまにか不適格社員に変身していくのです。
これは多くの中小企業の会社の社員が
インターネットで語っていたことなのです。
働く気のない社員がいれば、会社が倒産するかもしれません。
それ故、彼らも早晩「不適格社員」になる可能性があります。
不適格社員とは行っている業務の内容や主張が常軌を逸している不適格な社員のことです。常識的に考えてありえない要求や主張を繰り返すことで、業務を停滞させる恐れがあります。 不適格社員に共通する行動として「自己主張が激しく、自己中心的な考え方を振りかざす」ことが挙げられます。自分中心に物事を考えて独断専行で物事を進めていき、周囲への影響や迷惑を顧みないという点が、どのような不適格社員にも共通の傾向として見られます。
仕事中にスマホゲームをしたり、ボーっとしたり、タバコを吸いに出かけたり、行方不明になってみたり…。みんなと同じ給料をもらっているのが納得できないようなおさぼり不適格社員は意外と多いです。職場の士気も下がるし、はっきり言って迷惑です!
人には厳しいのに自分には甘いモンスター。「文句ばっかり言ってないで自分がやれ!」と言い返したくなりますね。先輩や同僚だろうと後輩だろうと、仕事の成果を出せない社員は不要でしょう。
「挨拶なし」「敬語も使わない」「平気で仕事を残して勝手に帰宅」など、不適格な新入社員の目撃情報も多く寄せられました。仕事の前に礼儀を学んでほしいですね。人間・社会人としての常識に欠ける人は会社に不要です。
注意しようにも常識のない相手に通じるのか、あるいは逆恨みされてしまうのではと思うと、なかなか言いづらいですよね。会社という組織の中で権利や権限を主張するならば、自分が会社に対して果たすべき「義務」があるということもわかってほしいものです。
不当発言や行動は基本的に他の社員に被害を及ぼします。 もし限度を超えている場合で、しかも就業規則上可能なら始末書を書かせましょう。 就業規則上であれば、不適格社員が何を言っても規則上の定めが正当である限り会社が不利になるという事はありません。
不適格社員の特徴と対応策についてみていきましたが、いかがでしょうか。
不適格社員の過失や対応策に追われるぐらいなら最初から採用しないのがベストですが、社員が不適格社員になった場合には、とにかく相手と立ち位置が違う前提で相手と接する事が何より大切です。
そしてそんな不適格社員を採用しない為にも、入社前に履歴書や経歴書のチェックは怠らないようにしていきましょう。
社長は法律だと大言壮言する人がいますが、はっきりって「大マヌケの言」です。
不当に解雇した社員と労働裁判などで争えば、大多数の確率で敗訴し、多額の賠償金を払わされることになります。会社から不要な「お金」を流出させることは、資金繰り上望ましくありません。
厳しい就業規則を適用し、利益とお金を拡大して秩序ある組織運営をしていくことが、不適格社員退治の第一歩であることを忘れないでください。
御社の中に不適格社員は生息していますか。
モンスター汚染度のチェックリストです。
この中の項目に一つでも該当する社員がいれば、御社はモンスター天国です。
少なくとも不適格社員が1人はいます。
就業規則は、その記載方法にある程度のルールが法令上定められています。また、読みやすく書くための記載方法も概ね決まっているため、これから就業規則を作成したり変更する予定のある会社は、書式集などを参考に作成することもよいでしょう。
しかし、あくまで作る就業規則は自社のものであり、市販の就業規則がそのまま使えるわけではありません。
自社の仕事内容、勤務形態、労働時間、賃金や退職金など、市販の就業規則がそのまま使える会社はむしろ少ないはずです。
そのまま使ってしまった場合、どんな不都合が考えられるのでしょうか。
不適格社員がやりたい放題して、
会社の中が混乱する恐れがあります。
相談料 1時間1万円(税込)です。
ご契約された場合の報酬料金は社員等の人数別に区別してあります。
当会社は期間限定(6ヶ月から1年間)でコンサルタント契約をいたします。或いはスポットで作成いたします。
人員 |
報酬月額 |
~9人 |
60,000円 |
10~19人 |
70,000円 |
20~29人 |
80,000円 |
30~49人 |
90,000円 |
50~69人 |
100,000円 |
70~99人 |
120,000円 |
100~149人 |
150,000円 |
150~199人 |
180,000円 |
200~249人 |
200,000円 |
250~299人 |
250,000円 |
300~399人 |
300,000円 |
400人~ |
応相談 |
※上記報酬額に別途消費税がかかります。
就業規則の相談から作成、届出まで、上記の料金表を元に相談に応じます。