以前商売をしていたが、いまでは閉店して居住しかしていない借地人・借家人がいる場合
家主のAさんは、本造家屋の1階部分60㎡を店舗として借家人に貸し、自分と家族は2階50㎡に居住してきました。しかし借家人は2年前にこの店舗を閉店し、現在ではこの1階部分を住居としてしか使用していません。この場合、敷地100㎡の固定資産税の課税はどうなるでしょうか?
1 2年前までの課税
家屋 1階部分店舗・・・非住宅用、2階部分 住居 併用住宅
木造家屋の居住部分割合 1/4以上1/2未満・・・・住宅用地率0.5
家屋の敷地の半分は住宅用地として小規模宅地の特例適用あり。しかし残り半分は非住宅用地として課税
2 現況による課税
1階 借家人店舗から借家人住居として用途変更。家屋全体が住居使用・・・敷地は200㎡以下のため小規模宅地の特例適用あり。
土地の課税標準は1/6で大幅に節税還付。
家屋の所有者本人が1階部分の店舗をやめて、住居として使用して場合でも同じ。固定資産税は1/3から1/6となる。
3 常に使用状況の点検をすること
4 用途変更した場合
家屋の用途を住宅用に変更した場合、固定資産税の住宅用地等申告書を提出して素早く対処すること
こうすれば節税になります。