第2回 固定資産税これだけは知っておいて

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。

※償却資産とは…  会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具・器具・備品などをいいます。

⑴納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方。

この所有している方とは、

・土地については、登記簿または土地補充課税台帳

・家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳

・償却資産については、償却資産課税台帳

にそれぞれ所有者として登記または登録されている方をいいます。

⑵税額の計算方法

課税標準額 × 税率(1.4%)

課税標準額

税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格(評価額)から求められます。土地・家屋の価格については国が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとに評価替えを行って定めます。

また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得価額、取得年月および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した価格の合計額が課税標準額になります。

免税点

同一区内・同一市町村内に同一人が所有する資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

土地:30万円  家屋:20万円  償却資産:150万円

納付の方法

次の納期ごとに市税事務所から送付される納付書により納めていただきます。

平成29年度の納期と納期限
 期別 納期 納期限
第1期 4月 5月1日
第2期 7月 7月31日
第3期 12月 1月4日
第4期 翌年2月 2月28日

※なお、口座振替により納めていただくこともできます。

償却資産の申告

償却資産の申告をお忘れなく。  申告期限:1月31日  申告先:資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課償却資産係  ※申告書は郵送や電子申告(エルタックス)でも提出することができます。

土地・家屋の利用状況が変わる場合

土地・家屋の利用状況が変わる場合について

住宅用地については、特例による税負担の軽減措置があります。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況に変更があった場合には、申告をすることとなっています。

次のような場合は、土地・家屋の所在する区を担当する市税事務所(土地調査係・家屋係)へお知らせください。

・住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合

・住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合

・事務所・店舗・倉庫などを住宅に用途変更し、その敷地が住宅用地になった場合

・住宅を事務所・店舗・倉庫などに用途変更し、その敷地が住宅用地でなくなった場合

・住宅の一部の用途を変更し、居住部分の割合が変わった場合

・1月1日現在、住宅を建替え中の場合

 

縦覧帳簿の縦覧

縦覧は、固定資産税(土地または家屋)の納税者の方が、同一市区町村内の他の固定資産(土地または家屋)の価格との比較を通じてご自分の固定資産の価格が適正であるかどうかを確認するものです。土地の納税者の方は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者の方は家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。なお、償却資産には縦覧の制度はありません。

縦覧期間:平成29年4月3日から5月1日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。

縦覧場所:資産の所在する市区町村を担当する役所の税務窓口です。

※縦覧に行かれる際には、本人確認書類(納税通知書、課税明細書、運転免許証など)をご持参ください(納税者以外の方は、納税者からの委任状が必要です。)。

以上

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