第4回 タイプ別還付・節税法

広い敷地のなかで自宅を二つに区分して、2世帯住宅にした場合

 

 

農家のAさんは近く息子が結婚します。それに備えて、いままでの200㎡の家を息子夫婦と2世帯で住めるように改造を計画しています。敷地が500㎡と広く固定資産税も高いので、できれば固定資産税も安くしたいと考えています。

(1)税が軽減される理由

200㎡の1戸の住宅を半分の2つに区分して構造上も利用上も独立して生計を営めるような区画された2戸の部分にすると、200㎡について小規模住宅の軽減特例を受けて2戸と認定される。よって400㎡まで軽減特例を受けることができる。土地200㎡×2戸=400㎡について課税標準を価格の1/6に軽減、100㎡について課税標準が価格の1/3になります。

※従来の住宅(住宅1戸)        ※2世帯住宅(住宅2戸)

土地200㎡×1戸=200㎡について    土地200㎡×2戸=400㎡について

課税標準を価格の1/6に軽減       課税標準を価格の1/6に軽減

 

(2)2戸と認定されるための要件

構造上も利用上も独立して生計を営めるような区画された2戸の部分と認定されるためには、それぞれ専用の出入り口を持ちそれぞれの部分に台所、トイレなどの生活設備を持っていること。2戸が扉で自由に出入りできるようになっていると独立性がないということで2戸の2世帯住宅と認定されないこともあります。

 

 (3)申告して税の軽減を確実にする

まず2戸の2世帯住宅ということを登記所に区分登記しておくこと。さらに市役所の税務課の中の土地係と家屋係が連携されていないこともあるので、住宅用地の申告をして2戸の認定をしてもらうことで軽減が確実になります

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