固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、莫大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
そのため、第二年度(評価替えの翌年度)及び第三年度(評価替えの翌々年度)については、基準年度(評価替え年度)の価格をそのまま据え置きます。
以上のことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
次回の評価替えは平成30年度です。平成29年度は、評価替えの年度ではないため、原則として前回の評価替え(平成27年度)の評価額に据え置かれます。なお、土地の価格については、地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え年度以外の年度でも簡易な方法により価格等の修正を行っています。
また、買い足しや土地利用の転換など現況に変更があった土地及び新築・増築等があった家屋については、毎年新たに評価をして、価格を決定します。