マンション内駐車場と、部屋とが同じ税額なのはおかしい。こんな疑問を持った不動産管理業者が、東京都を相手に、固定資産税などの減額をもとめる訴訟を東京地裁に起こした。
居住設備が整った住宅スペースと、マンション1階にあるコンクリートの駐車場で、床面積あたりでは同じ税額となることに不公平感があるというものだ。
訴えたのは、東京都14階建てのマンションの1階にある駐車場を持つ業者。払い過ぎだと主張している。
マンションの固定資産税は、まず共有部分を含めて建物全体で価値を評価して税額を算出。フロアに関係なく、各部屋の床面積に応じて税額を割り振る。
上記の事件をきっかけに業者側は、「駐車場には台所や風呂などの設備がなく、コンクリートがむき出し。著しい差異がある」と主張している。
主張が認められるようならば、設備や内装の違いによる課税の公平性の議論に広がる可能性がある。