代表者からのメッセージ
私こと木全美千男(きまたみちお)は、現役の経営存続コンサルタントであります。
税務財務・人事労務管理の専門家であります。
今までに約40年間にわたって実践してきた経験や知識は奪うことができません。
今後も現役の企業コンサルタントとして、「世のため人のため」に今後も活動したいと考えております。
私が述べてきたことは全て正しいことであると自信を持っています。したがって行政府の誤った処分と争うことに生きがいを感じます。
会社の実質的倒産を回避することが必要です。
なぜなら、もうすぐコロナ災害が収束すると銀行や保証協会がしつこく多額の返済を求めてきます。
だから潰れる会社が続出します。リ-マン・ショックの時がそうでした。それ故、倒産しても大丈夫な対策をお教えします。
成果をあげる社員には多くの金を与え、稼がない社員には少ない報酬を与えることが合理的です。
会社はできるだけコストを圧縮することは必要不可欠です。
税金や社会保険料の公租公課、賃金なども例外ではありません。
必要かつ適法な節税が大事です。
私と当社は依頼者のために仕事は「命がけ」でしております。
私は経産省・財務省の認定税理士です。
このコロナの時代に補助金を有効活用しましょう。
また会社存続に必要な労務費管理を実施しましょう。
(令和4年2月10日記)
1.コンプライアンスとは
コンプライアンス(Compliance)は、「命令や要求に従うこと」という意味ですが、企業においては、法律や社内規則だけではなく、裁判判例まで含みます。一部の人は世の中の倫理観や道徳観に従うことなども含まれると主張しています。私の考えからはとんでない暴論と解します。なぜなら世の中の倫理観や道徳観はあいまいなものであり、人によって異なります。したがって、基準とはなりえないのです。
ビジネスの現場で、「コンプライアンス」という言葉が使われることが多くなりました。「弊社もコンプライアンス教育をしなければならない」、「このスキームはコンプライアンス的にNGではないのか?」、「コンプライアンスの関係で、お伝えすることができません」、などと使われます。
ところでコンプライアンスとは何でしょうか。実は、「法令遵守」とイコールではありません。コンプライアンスは、法令遵守よりも少し広い概念を含む言葉です。
では、役所の行政指導をコンプライアンスと認めるめることができるかが問題となります。
実務的には行政指導は 口頭でなされることが多いのですが、それはコンプライアンス性は薄いと解します。
行政処分以外はすべて行政指導であり、行政指導の相手がそれに協力するかは任意であり、協力しなかったからと言って不利益を与えてはいけない、ということです。とはいえ、行政の職員は上記の行政指導の限界を理解したうえで指導していることがほとんどですので、通常は無理難題を押し付けてくることはありませんので、従って問題ないでしょう。
口頭による行政指導について疑問に思ったら、役所に文書を要求しましょう。行政指導に携わる者は、行政指導をする際、行政指導の趣旨、内容及び責任者を相手方に明示し、行政上特別の支障がない限り、相手方の求めに応じて、これらの事項を記載した書面を交付しなければならない(行政手続き法第35条)。
この法律はフル活用してください。結構使える手段です。
2.就業規則の改正
現行の労働法制は、問題のある社員をすぐくびにしたり、給料を下げたりしにくい状況になっています。だからといって会社の無秩序維持や社員の処遇について会社の裁量権が全く認められないわけではありません。十分に会社の権限を行使できます。
合理的で厳しい就業規則をさだめることによって会社と社員間の約束事が明確になり、トラブルを抑えることができます。したがって就業規則は経営力をアップして、収益を向上させ、金が残るようになります。
いくら優秀な職員であっても、個々の社員が自分の考えだけを正しいと信じて勝手な仕事をしていては、会社としてまとまった生産性を上げることはできません。
会社を守るためやまじめに働く社員を守るために、やむを得ない措置を取らざるを得ないこともありますが、就業規則の内容によっては、必要のつど見直しが必要なのです。
金を残せない経営者は失格です。
(就業規則の作成見直し運用( 拙著 セルバ出版)
ここで若い女性社労士の活躍する小説の一部を紹介します。すべて架空の話です。
現在執筆しています。
【小説】 淡晦の彼方へ
工事中
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